どこに設置すればよいか

住宅用火災警報器の取付場所や維持の仕方については、
国の定める基準に従い、市町村の火災予防条例で定められています。
市町村条例別の設置場所はこちら


設置が必要な場所

全国共通で設置が必要な場所は以下の通りです。

寝室
普段就寝に使用する部屋に取付けます。
来客が就寝するような部屋は除きます。
階段
寝室がある階の階段上部の天井または壁に取付けます。
ただし、避難階(1階などの容易に避難できる階)は除きます。

3階建て住宅で、寝室が3階にしかない場合の1階階段

寝室がない階が2階以上連続する場合は、寝室から2階層離れた階の階段に取付けます。
この例では寝室は3階だけなので1 階の階段にも住宅用火災警報器を取付けます。
2階にも寝室がある場合、1階の階段には取付不要です。

3階建て住宅で、寝室が1階にしかない場合の3階階段

この例では寝室は1 階だけなので3階の階段にも住宅用火災警報器を取付けます。
2階にも寝室がある場合、3階の階段には取付不要です。

1つの階に7m2以上の居室が5部屋以上ある階の廊下または階段

寝室でない四畳半以上の部屋が5つ以上ある場合には、廊下または階段に住宅用火災警報器を取付けます。

市町村条例別の設置場所

市町村条例別の設置場所

市町村条例によっては、上記以外の場所(台所や居室など)にも取付けを義務付け ている場合があります。