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注意事項

 特定小規模施設用自動火災報知設備は、消防法令上、自動火災報知設備の設置が求められる宿泊施設や社会福祉施設のうち、小規模な施設の場合に、自動火災報知設備に代えて設置ができるものです。
 特定小規模施設用自動火災報知設備の無線式連動型警報機能付感知器(以下、特小用無線式感知器)は消防設備士の資格なしで簡易に設置できる機器ですが、設置に当たっては色々な条件があります。
以下をご確認頂き、ご購入については、下記販売店一覧中の販売店にお問い合わせください。

特定小規模施設用自動火災報知設備の販売店について

1. 民泊をご検討の皆様

2. 最初に管轄消防署で相談してください。

特小用無線式感知器は、定められた条件(建物規模延べ面積300㎡未満等)を満たした場合にのみ使用できる簡易型の自動火災報知設備です。設置に当たっては、事前に必ず管轄の消防署に相談してください。

3. 建物内の電波状態により設置できない場合があります。

特小用無線式感知器は、無線を使用して信号をやり取りするシステムです。
建物の規模(電波が届かない広さ)や使用する建築材(コンクリート壁やモルタル壁等)により無線信号が遮蔽され感知器間の通信が行えない場合は設置できません。
なお、電波が届かず中継器を設置する場合は消防設備士甲種4類の資格が必要です。

4. ご購入後の返品は原則できません。

ご購入後に設置ができなかった等による返品はできませんので、上記の内容を事前に十分に確認の上、ご購入ください。

提供:会員会社 (本一覧表は当工業会の会員会社から提供頂いております)