定期点検の法的根拠

定期点検の法的根拠

消防用設備の点検・報告
建物の所有者•管理者•占有者の義務(※1)です。
(防火対象物の用途や規模により、消防設備士又は消防設備点検資格者に
点検をさせなければならない場合があります。※2)

定期点検の法的根拠

定期点検の法的根拠

• 点検は
  機器点検(6ヶ月に1回)
総合点検(1年に1回)があります(※3)
• 点検の結果は
  不特定多数の人が出入りするもの
(デパート、ホテル、病院、飲食店、地下街など)
⇒1年に1回⇒⇒消防への報告が必要です(※4)
  上記以外のもの
(工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校など)
⇒3年に1回

消防用設備の点検・報告の流れ

  1. 建物の所有者・管理者・占有者(以下、関係者)は、点検業者に点検を依頼する。
    ※建物の規模等によっては関係者が点検できる場合もありますが、確実な点検を行うためには法律で定められた資格を持った点検業者に行わせることが望ましいとされています。
  2. 点検業者は法律で定められた期間ごとに点検を行い、実施内容を関係者に報告します。
  3. 関係者は点検実施内容を確認します。
  4. 関係者は、法律で定められた期間ごとに消防長又は消防署長に報告します。
  5. 消防長又は消防署長は実施内容を確認し、関係者に副本等の返却を行います。
    ※不備がある場合は消防長又は消防署長から関係者に指導が入る場合があります。

点検報告をしない又は虚偽の報告を
した場合は
罰則
(※5)があります。

  • ※1:消防法第十七条の三の三
  • ※2:消防法施行令第三十六条第二項
  • ※3:消防法施行規則第三十一条の六・平成十六年消防庁告示第九号
  • ※4:消防法施行規則第三十一条の六第三項1号,2号
  • ※5:消防法第四十四条第十一号、第四十五条第三号

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