法令

下記の法律により設置が義務付けられています。


住宅用火災警報器設置に関する法律

住宅火災の死者を減らす目的で平成16年(2004年) 6月2日 消防法が下記の通り一部改正され平成18年(2006年)からすべての新築住宅に火災警報器などの設置が義務付けられました。

消防法第9条の2

住宅の用途に供される防火対象物の関係者は、次項の規定による住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準に従って、住宅用防災機器を設置し、及び維持しなければならない。
②住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準その他住宅における火災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例で定める。
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その後猶予期間を経て、平成23年(2011年)以降は既存住宅(中古住宅)を含む全ての住宅に設置が義務付けられています。